宇部市中央卸売市場業務条例施行規則第49条に基づく公表事項
宇部大同青果株式会社
当社は、宇部市中央卸売市場業務条例(昭和47年10月16日条例第34号)第 47条第1項及び宇部市中央卸売市場業務条例施行規則(昭和47年11月1日規則 第21号)第49条の規定に基づき、次のとおり売買取引の条件を公表いたします。
第1 営業日及び営業時間
1 営業日
開設者が定める開場日とします。詳細は、「宇部市場 休開市カレンダー」をご覧 ください(//www.ube-daido.co.jp/news/calendar.html)
2 営業時間
(1) 荷受の対応時間
午前0時から午後12時です。
(2) 販売時間
午前4時から午前9時です。但し、せり売り開始時刻は、野菜が午前6時30分、 果実が午前6時50分とします。
(3) 2階事務所の営業時間
午前7時から午後3時です。
第2 取扱品目
野菜、果実及びこれらの加工品です。
第3 生鮮食料品等の引渡しの方法
1 委託物品の引渡しの方法
委託者は、当社に対する委託物品の引渡しをすべて市場内の卸売場で行うこととし ます。ただし、市場外にある物品の卸売をする場合には、当該場所で引渡しを行うこ ととします。
2 せり売り物品の引渡しの方法 せり売りでは卸売場でせり落とし後に当該物品に売渡し先買受人番号を容器又は荷渡札に記載したことをもって引渡しとします。
3 相対売り物品の引渡しの方法
相対売りでは、買受人に手渡したこと又は買受人の指定した場所に当該物品を移動 したことをもって引渡しとします。
第4 委託手数料、その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用 の種類、内容及びその額
1 委託手数料 当社が委託者から収受する委託手数料は、卸売金額から消費税額及び地方消費税額を除いた額に対し下記の物品に対応する係数を乗じた額とします。
物品 | 係数 |
野菜及びその加工品 | 8.5% |
果実及びその加工品 | 7.0% |
2 出荷者が負担する費用(種類、内容及びその額)
①通信費(当該物品を販売するに当たって委託者等への連絡に要する費用)
②運送料(会社の当該物品の卸売場までの運送費及び荷卸しに要する費用)
③売買仕切金額送料
④保管料(委託物品を冷蔵庫その他の方法により保管したため、特に経費を必要としたときはその費用)
⑤調整費(手入れ加工その他の調整につき、特に経費を必要としたときはその費用)
⑥その他会社が立て替えた費用
3 買受人が負担する費用(種類、内容及びその額)
①資材費用
②その他会社が立て替えた費用
第5 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法
1 支払期日
(1)当社が委託者に支払う期日:当社が、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売をした日の翌日までに売買仕切金額(消費税額及び地方消費税額を含みます)を支払い、売買仕切金額を明記した売買仕切書を送付します。ただし、出荷者があらかじめ当社と支払猶予の特約をしたときは、その特約に定める期日までに支払います。
(2) 当社が出荷者に支払う期日:当社は、出荷者から卸売のために買い付けた物品の引渡しを受けると同時に、買い付けた物品の代金(消費税額及び地方消費税額を含みます。)を支払います。ただし、出荷者があらかじめ当社と支払猶予の特約をしたときは、その特約に定める期日までに支払います。
(3) 買受人が当社に支払う期日:買受人は、当社から買い受けた物品の引渡しを受けると同時に、買い受けた物品の代金(消費税額及び地方消費税額を含みます。)を支払います。ただし、当社があらかじめ買受人と支払猶予の特約をしたときは、その特約に定める期日までに支払います。
2 支払方法
送金とします。
第6 売買取引に関して出荷者又は買受人に交付する奨励金その他の販売代金以外の金銭 の種類、内容及びその額(その交付の基準を含みます。)
1 出荷奨励金
当社が出荷の奨励等を目的として出荷者に交付することを約した出荷奨励金は、卸売金額から消費税額及び地方消費税額を除いた額に対し下記の物品に対応して定められた係数を乗じた額とします。
物品 | 係数 |
野菜及びその加工品 | 1.7%以内で出荷量に応じて定める係数 |
果実及びその加工品 | 1.0%以内で出荷量に応じて定める係数 |
2 完納奨励金
当社が買受の奨励及び販売代金の回収の促進等を目的として買受人に交付すること
を約した完納奨励金は、卸売金額から消費税額及び地方消費税額を除いた額に対し1. 0%を乗じた額とします。
以上